新制度に代わり、保育園や幼稚園に入園する際の手続きも少し変わります。
既に入園している場合は特に必要がないことも多いかもしれません。
ただこれから入園をする予定がある場合は大いに関係してきます。
ぜひこの記事でチェックしておきましょう!
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認定証を発行してもらおう
まず、保育園や幼稚園に預けたいと思ったら、認定証を発行してもらう必要があります。
住んでいる自治体の役所で交付してもらいましょう。
この認定証を貰うことが出来て初めて、保育園・幼稚園への入園を申し込むことが出来ます。
認定証の発行には、最大30日かかると決められています。
直前になって手続きをすると遅くなってしまうので、出来るだけ早めに行うと良いでしょう。
ですが、有効期限もあるので要注意。
詳しいことは、役所などで相談すると良いでしょう。
区分によって利用できる施設が変わる
認定証を受ける際に、就労状況などを報告します。それにより、認定区分が決められます。
区分は以下の通りです。
1号 満3歳から小学校就学前までの子どもで、教育を希望する場合
2号 満3歳から小学校就学前までの子どもで、保護者の就労状況等により、保育を必要とする場合
3号認定 満3歳未満の子どもで、保護者の就労状況等により、保育を必要とする場合
利用できる施設は、
1号 新制度に移行する幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)
2号 認可保育所・認定こども園(保育所部分)
3号 認可保育所・認定こども園(保育所部分)・地域型保育
となっています。子供の年齢、親の就労状況により利用できる施設が変わっているので要注意です。
保育料が下がるとは限らない
収入によって自治体が決めた保育料を支払うことになります。
多くの自治体が出来るだけ保育料を減らす取り組みを行っていますが、全てがそうとは限りません。
収入が高い場合は、保育料が今までより高くなる場合も考えられます。
各自治体に問い合わせたり、HPをチェックして保育料がいくらになるのか確認しておきましょう。
また、兄弟が居る場合は、半額になったり無料になる場合もあります。
標準時間・短時間
働く時間によって、子供を預けられる時間が変わります。
11時間の標準時間と8時間の短時間です。
それ以上になる場合は延長料金が発生します。
ただ、この11時間・8時間は保育所が決めた時間帯になります。
7時から18時までと決められている保育所の場合は、8時から19時に預けると、合計は11時間ですが、保育所が定めた時間外になるので、1時間延長料金が発生するということになります。
ベビハピ!的まとめ
子育て支援新制度は子育て世代の家庭を支援するものです。
基本的には以前よりも使いやすくなっていますし、負担も減っています。
とはいえ、必ず保育料が下がるわけではないというのも覚えておいたほうが良いかもしれませんね。
認定証を受ける際、実際にどのような形で支援を受けることができるのか、窓口で確認をしておきましょう。