27年4月から本格的に開始された子育て支援新制度。
少子化が進んでいる日本だからこそ、子育てしやすい環境づくりが必要となっており、徐々にその支援が進んでいます。
何が変わったのか、どのようなことをしてもらえるのかなどをチェックしておきましょう!
子育て支援新制度の4つの目標
今回の新制度で進められる活動の主な4つは以下になります。
①幼稚園と保育所のいいところをひとつにした 「認定こども園」の普及を図ります。
②保育の場を増やし、待機児童を減らして、 子育てしやすい、働きやすい社会にします。
③幼児期の学校教育や保育、地 域の様々な子育て支援の量の拡充や質の向上を進めます。
④子どもが減ってきている地域の子育てもしっかり支援します。
働きたくても子供が居るとなかなか働けない、
経済的理由から子供を作らないという人が増えている中、様々な機関を充実させ、子育てしやすい環境づくりを進めています。
保育料の変更
近年、経済的な理由から子供の数は減っています。
1人しか生まないという人も多いため、それを解消する行政の対策として保育料の軽減が進んでいます。
たとえばこんなことが実際に行われているようです。
幼稚園
幼稚園では、年少から小学校3年までの範囲内に子どもが2人以上いる場合、 最年長の子どもを第1子、その下の子を第2子と考えます。
このケースでは第1子の保育料は全額支払いますが、第2子は半額、第3子以降は無料になります。
保育所
保育所では、小学校就学前の範囲内に子どもが2人以上いる場合に減額されます。
第1子は全額支払う必要がありますが、第2子は半額、第3子以降は無料となります。
自治体によっても違いますが、こうしてみると以前に比べると保育料が安くなるところがほとんどなんですね。
この制度をうまく利用できれば家計も少しは楽になる、ということになります。
待機児童を減らす取り組み
近年、待機児童が増えていることが大きな社会問題となっています。
行政ではまず、「受け皿を増やす」取り組みが行われています。
認定こども園の増加や保育園・幼稚園の充実、職員を増やすなど多くの子供が保育園などの施設に通える環境づくりが進んでいます。
自治体によってそのスピードに違いはあるかもしれませんが、徐々に改善はされているようです。
一度、役所に確認をしてみても良いかもしれませんね。
支給認定を受ける必要がある
子育て支援の新制度は介護保険と似た制度になる、と言われています。
その結果、これまでとは違って新制度では保育園などに直接申し込む前に、「支給認定」を受ける必要があります。
認定を受ける区分としては以下のようになります。
- 1号(年齢が3~5歳で保育の必要がない子ども=現在の幼稚園児相当)
- 2号(年齢が3~5歳で保育の必要がある子ども=年少~年長の保育園児相当)
- 3号(年齢が0~2歳で保育の必要がある子ども=0~2歳の保育園児相当)
働く時間によっても分類される
ママ・パパが働く時間によっても分類が変わってくるようです。
- 標準時間(11時間)
- 短時間(8時間)
に分けられます。
この時間が基準となり、保育料も変わっていくわけですね。
延長保育をする場合は、その都度料金が加算されます。
ベビハピ!的まとめ
やや複雑な気もしてしまいますが、実際に利用してみると思いのほかシンプルです。
まずは一度、役所の子育て支援課などに足を運び確認をしてみましょう。
上手に活用すれば今よりちょっと楽になるはずです!